潰瘍病態研究会会則
第1条(名称)
本会を潰瘍病態研究会(Japanese Study Group for Ulcer Research (JGUR))と称する.
第2条(目的)
本会は潰瘍の成因,病態および治療法に関する研究を行い,患者個人個人の病態 (従来の攻撃因子,防御因子の枠を越えて,genetic ? ?factor, 生体防御の面など)把握とその病態に適した治療法の確立をめざすことを目的とする.すなわち,潰瘍患者のもつ病態に合った ? 治療法の確立をめざし,同時に患者のquality of life(QOL)などの向上を図ることを目的とする.
第3条(事業)
1.本会は年に1回以上の研究集会(フォーラム)を開く.
2.その他,本会の目的を達成するに必要な研究などの諸事業を行う.
第4条(会員)
1.会員は第2条の趣旨に賛同する施設会員,個人会員および賛助会員よりなる.
2.施設会員は大学または診療機関ならびにこれに準ずる施設.
3.本会の入会については世話人会の承認を必要とする.
4.会員である施設は,その代表者を1名定め,施設代表者会を構成し,本研究会の運営に参加する.
第5条(役員)
1.本会に下記の役員をおく.
会長 1名
世話人代表 1名
世話人 若干名
監事 若干名
幹事 若干名
2.会長は世話人の推薦によって定められ,会を代表し会務を統括する.任期は2年とし,再任を妨げない.
3.世話人は、世話人会の議を経て,会員のなかより会長が委託する.任期は2年とし,再任を妨げない.世話人代表、世話人は世話人会を構成し,会務に関する事項を議決する.世話人会は年1回以上開催するものである.
4.監事は世話人会の議を経て,会長が委託する.任期は2年とする.ただし再任は妨げない.
5.幹事は世話人会の議を経て,会長が委託する.幹事は会の運営に関して会長を補佐する.任期は2年とし、再任は妨げない.
6.世話人会の議長は当番会長が行う.
第6条(名誉会長,名誉会員,特別会員)
本会に特に貢献した人の中から名誉会長,名誉会員,あるいは特別会員を推戴することができる.名誉会長,名誉会員,特別会員の
年会費、研究会参加費は免除する。
名誉会長:本研究会会長を務め、本研究会に対して特別な功労があった者の中から、世話人会の議を経て推薦された者とする.
名誉会員:原則として、当番会長を勤め、本研究会に対して特別な功労があった者の中から、世話人会の議を経て推薦された者とする.
特別会員:本研究会に対して特別な功労があった者の中から、世話人会の議を経て推薦された者とする.
第7条(研究集会)
1.研究集会開催のために,当番会長をおく.
2.当番会長は,世話人会の議によって定める.
第8条(経費)
本会の経費は会費および寄付金をもってこれに当てる.
第9条(会費)
1.施設会員は正式の機関名,施設代表者を登録し,年会費を納入するものとする.
第10条(会計)
本会の会計年度は,毎年1月1日より12月31日とする.
第11条(退会)
退会を希望するものはその旨を事務局に届け出なければならない.その場合既納の会費は返却しない.
第12条(会則変更)
本会則の変更は,世話人会の議を経て行うことが出来る.
附則
1.会費は施設会員年10,000円,個人会員2,000円,賛助会員50,000円を納めることとする.
2.本会則は平成5年10月1日より施行する.
(平成6年9月9日一部改正)
(平成16年8月27日一部改正)
(平成20年8月1日一部改正)
(平成22年8月20日一部改正)
(平成23年8月20日一部改正)
(平成24年8月17日一部改正)
3.本会の事務局連絡先を下記に置く.
232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57 TEL 045-561-5656 FAX 045-561-9492
横浜市立大学附属市民総合医療センター消化器病センターー 外科
國崎 主税